学生生活
筑波学院大学 人権の尊重及びハラスメントの防止・対策に関する規則
設置
第1条 学校法人東京家政学院ハラスメント防止・対策に関する規則(以下「学校法人防止・対策規則」という)第1条第2項の規定に基づき、筑波学院大学(以下「本学」という)に、筑波学院大学ハラスメント防止・対策に関する委員会(以下「防止・対策委員会」という)を置く。
2 防止・対策委員会に、次の各号に掲げる小委員会を置く。
(1)ハラスメント相談員会(以下「相談員会」という)
(2)ハラスメント調停委員会(以下「調停委員会」という)
(3)ハラスメント調査委員会(以下「調査委員会」という)
防止・対策委員会の構成
第2条 防止・対策委員会は、委員会の設置目的に配慮し、次に掲げる者をもって構成し、学長が委嘱する。
(1)情報コミュニケーション学部教員4名(男性・女性各1名以上とする)
(2)事務系職員2名(少なくとも1名は、女性とする)
2 前項の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
3 防止・対策委員会に委員長を置き、委員の互選により、選出する。
4 委員長は、委員会を召集し、その議長となる。
5 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した者がその職務を代行する。
6 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の出席を求め、意見を聴くことができる。
防止・対策委員会の任務
第3条 防止・対策委員会は、学校法人防止・対策規則第1条第2項に基づき、ハラスメントの防止・対策のために次に掲げる事項を行う。
(1)ハラスメントの防止に関する啓発及び研修に関すること。
(2)ハラスメントの防止の相談に関すること。
(3)ハラスメントの調停及び紛争解決に関すること。
(4)ハラスメントに関する概要をまとめ、公表すること。
(5)その他、ハラスメントの防止・対策に関し必要な事項。
2 防止・対策委員会は、上記の事項を遂行するにあたり、医療、法律等の専門的対応が必要と認める場合には、専門家に相談することができる。
3 防止・対策委員会は、ハラスメントの救済・処分及び環境の改善のためにとるべき措置、その他個別の事案への対応策をまとめたときは、学長、学部長、若しくは、事務局長(以下「部局等の長」という)に勧告する。
4 学長、部局等の長は、防止・対策委員会から前項の勧告があった場合には、すみやかに適切な処置を講ずるものとする。
相談員会
第4条 相談員会は、学部、及び事務局から推薦された次に掲げる者で構成し、学長が委嘱する。
(1)情報コミュニケーション学部教員5名(男性・女性各1名以上とする)
(2)事務系職員2名(男女各1名)
3 相談員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 相談員の氏名、所属、連絡用電話などを学内の掲示板に掲示するものとする。
5 相談員は、防止・対策委員会、調査委員会の委員を兼ねることはできない。
6 相談員に委員長を置き、委員の互選により選出する。
7 委員長は、相談員会を招集し、その議長となる。
相談員会の任務
第5条 相談員会の任務は、次の各号に掲げる事項とする。
(1)ハラスメントに関する相談
(2)調停又は苦情処理の手続きに関する相談
2 相談員会は、相談のために医療的対応が必要と認める場合又は専門的カウンセリングが必要と認める場合は防止・対策委員会に報告し、医者又は専門のカウンセラーに連絡するものとする。
3 相談員会は、・ハラスメントについて相談があった事実、相談者の意向等について防止・対策委員会に報告しなければならない。
4 相談員会は、事態が重大で制裁や改善措置が必要であると認めた場合には、直ちに防止・対策委員会にその旨を報告しなければならない。
相談の受付
第6条 相談員会への相談は、面談のほか保健管理センターの前に設置する「相談箱」への投函、手紙、電話などのいずれの場合でも受け付けるものとする。
2 虚偽の申し立てがあった場合には、相談員会はその旨を防止・対策委員会に報告しなければならない。
遵守事項
第7条 相談員は任務を遂行するに当たり、ハラスメントは人権侵害であることを充分認識し、次の各項に掲げることを遵守しなければならない。
(1)相談者の名誉及びプライバシーなどの人格権を侵害することのないよう慎重に対処しなければならない。
(2)相談者の意向をできる限り尊重し、解決策を押し付けることのないよう、留意しなければならない。
(3)相談者に対する救済や対応策を講じるに当たって、ハラスメントにあたるような言動を行ってはならない。い。
調停委員会
第8条 調停委員会は次の3名(男性・女性各1名以上とする)で組織する。
(1)防止・対策委員会委員長
(2)防止・対策委員会から2名
2 調停委員会に委員長を置き、前項第1号に定める者をもって充てる。
3 調停委員会は、委員長が責任者となって調停の進行を統括する。
調停の手続き等
第9条 調停は、次の手続きによって行う。
(1)調停委員会は、調停の申し出によって直ちに調停の日時及び場所を決め、当事者に通知する。
(2)当事者は、調停に際して付添人(学外者でも可とする)を2名までつけることができる。
2 調停委員会は、必要と認める場合には、調停前及び調停中の措置として、相手方その他関係者に対して、調停の内容の実現を不能にし、又は著しく困難にするおそれがある行為の停止又は排除を命じることができる。
調停進行上の注意事項
第10条 調停委員会及び調停委員は、調停を進めるにあたって次に定める事項に注意しなければならない。
(1)調停委員会は、当事者がハラスメントについての認識を深めることを基本とし、当事者の主体的な話し合いが円滑に進むよう努めるとともに、調停委員会として又は、調停委員として何らかの解決策を当事者に押し付けるようなことをしてはならない。
(2)調停に当たって、被害者の抑圧や被害の揉み消しになるような言動をとってはならない。
(3)申し立てられた側から、申立人による同意があった旨の抗弁があった場合、その有無についての証明責任を申し立て人に負わせてはならない。
調停委員の交替若しくは、調停打ち切りの申し出
第11条 調停委員に前条各号のいずれかに違反する行為があった場合、当事者は、調停委員会に対して当該調停委員の交替を申し出ることができる。
2 前項の調停委員の交替の申し出を受けた場合、調停委員会は直ちに防止・対策委員会に報告しなければならい。
3 調停委員会から前項の報告を受けた場合、防止・対策委員会は直ちに委員の内から補充の委員を選出しなければならない。
調停の終了
第12条 調停は、次の各号に定める場合に終了する。
(1)当事者間で合意が成立し、合意事項が書面に記載されたとき
(2)当事者が、調停の途中で調停打ち切りを申し出たとき。
(3)調停委員会が、相当期間内に当事者間に合意が成立する見込みがないと判断したとき。
2 調停が終了した場合には、調停委員会は当事者に調停にかわる手続き(苦情申し立てをするかどうか)を説明しなければならない。
3 調停が終了した場合には、調停委員会は直ちに防止・対策委員会に経過及び結果を報告しなければならない。
本学としての措置
第13条 当事者間で調停の合意の成立に際して、本学としてとるべき措置が必要な場合には、防止・対策委員会が対応策を策定し、学長及び当該部局等の長に勧告する。
調査委員会
第14条 防止・対策委員会は、次の各号に該当する場合に、ハラスメントの事実関係の調査に当たるため調査委員会を設置する。
(1)ハラスメントの苦情申し立てがあったとき。
(2)防止・対策委員会が、救済、制裁及び環境改善のための措置が必要と判断したとき。
2 調査委員会は、防止対策委員会が選考し学長が委嘱する次の委員をもって構成する。
(1)教員2名(原則として1名は、女性とする)
(2)事務系職員2名(原則として1名は、女性とする)
(3)原則として、加害者、被害者と利害関係の無い者を選出する。
(4)その他、防止・対策委員会委員長が必要と認めた場合には、学外の弁護士、医師等を委員に加えることができる。
3 調査委員は、防止・対策委員会の委員又は相談員を兼ねることはできない。
4 委員の任期は、当該事件に関する調査委員会の任務が終了するまでとする。
5 委員は、複数の事件の調査委員会の委員を兼任することを妨げない。
6 調査委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。
7 委員長は、調査委員会を招集し、その議長となる。
8 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した者が、その職務を代行する。
9 委員長は、必要があると認めるときは、調査委員会の承認を得て、委員以外の者の出席を求めることができる。
調査委員会の任務
第15条 調査委員会は、次の各号に掲げることを行う。
(1)当事者及び関係者からの事情聴取、その他当該事件の事実関係を明らかにすること。
(2)ハラスメントの事実関係を2ヶ月以内に明らかにすること。ただし、2ヶ月以内で調査が完了しないときで、やむをえない事由がある場合には、相当期間延長することができる。
2 調査委員会は、調査結果を防止・対策委員会に報告しなければならない。
調査に当たっての注意事項
第16条 調査委員会及び委員は、調査を進めるに当たって、次に定める事項に注意しなければならない。
(1)調査に際して、被害者の抑圧や、被害の揉み消しになるような言動を行ってはならない。
(2)申し立てられた側から、申立人による同意があった旨の抗弁があった場合、その有無についての証明責任を申立て人に負わせてはならない。
委員の交替若しくは調査の打ち切りの申し出
第17条 前条各号のいずれかに違反する行為があった場合、申立人は調査委員会に対して当該委員の交替、又は調査の打ち切りを申し出ることができる。
2 前項の「委員の交替」の申し出があった場合、調査委員会は当該申し出を直ちに防止・対策委員会に報告しなければならない。
3 防止・対策委員会は、前項の報告があった場合、補充の委員を選考しなければならない。
調査の終了
第18条 調査は次の各号の場合に終了する。
(1)調査委員会の調査が完了したとき。
(2)申立人が、調査の途中で調査の打ち切りを申し出たとき。
(3)2ヶ月以内に調査が完了する見込みがなく、相当期間延長しても完了する見込みがないとき。
2 調査が終了した場合には、調査委員会は、直ちに防止・対策委員会にその結果を報告しなければならない。
委員会の義務
第19条 委員及び相談員は、任期中及び退任後においても職務上において知り得た事項について他に漏らしてはならない。
2 委員及び相談員は、当事者の名誉及びプライバシーなどの人格権を侵害することのないよう、慎重に行動しなければならない。
事務
第20条 防止・対策委員会、相談員会、調停委員会及び調査委員会の事務は総務課で行う。
補則
第21条 この規則に定めるもののほか、ハラスメントに対する委員会の運営に関し必要な事項は、防止・対策委員会の定めるところによる。
附則
1. この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2. 国際学部及び同短期大学部の存続期間(学生が在籍している期間)は、この規則を適用する。
3. 筑波女子大学・筑波女子大学短期大学部ハラスメントの防止・対策に関する規則(平成12年4月1日制定)は廃止する。
附則
この規則は、平成19年12月13日に制定し、平成19年7月30日から適用する。






